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​労働時間に関するQ&A

最近の労働相談で出された質問です。参考にしてください。

Q1

就業規則では8時30分からの始業開始となっていますが、実際には上司から30分前には出勤して掃除するように言われています。上司からは善意で出たことしてくれといわれています。これって、どうなんでしょうか?

A1

上司から「善意で出たことにしてくれ」といわれているようですが、事実上は強制であり、「30分前には出勤して掃除するよう」に言われていれば、これは業務命令です。掃除などの準備作業も立派な労働であり、使用者の指揮命令下におかれている時間は実労働時間となります。早出分に対して会社は賃金を支払わなければなりません。

Q2

就業規則では8時30分から17時30分(休憩1時間)まで勤務となっています。工事現場が会社から遠く、会社に7時頃出て、作業の工具を積んで現場に行って、現場では8時30分から17時まで仕事をして、会社には19時30分頃戻るという時があります。 会社は、実際に働いているのは8時間だといいます。これってどうなんでしょうか?

A2

休憩時間を除き、使用者の指揮命令下におかれている時間が実労働時間ですから、今の場合、会社に着いた朝7時から、現場での仕事が終わり、会社に戻って後始末をして会社を出る時刻(例の場合では19時30分を過ぎているでしょう)までが労働時間です。 会社は、工事現場への移動に係る時間についても当然賃金を支払わなければなりません。

Q3

サービス業で契約社員で時間給で働いています。就業規則では10時から17時(休憩45分)となっていまが、お客さんが少ない時に、経営者から「今日は暇だから90分の休暇にする」といわれます。これってどうなんでしょうか?

A3

使用者の都合で勝手に就業規則で定められた休憩時間を変更することはできません。忙しくて休憩が取れなければ、その分は時間外勤務となり、使用者は時間外勤務手当を支払わなければなりません。逆に暇だからといって休憩時間をその都度、長くされると、時給制ですから、その分だけ労働時間が短くなって手取りが減ってしまいます。使用者の指揮・管理下のもとにあり、お客さんが来たらすぐ対応できるように待機している時間は、手待ち時間で、実労働時間となります。使用者は待機時間についても実労働時間とみなして、賃金を支払わなければなりません。

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