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​社会保険に関するQ&A

最近の労働相談で出された質問です。参考にしてください。

Q1

個人経営の美容店で働いています。社会保険に加入してもらいたいのですがどうしたらいいでしょうか?

A1

 理美容店などのサービス業は社会保険の非適用事業所になります。理美容店などのサービス業でも、それが法人であれば従業員の数に関係なく強制適用事業所となりますが、相談例では個人経営の美容店ですので任意適用事業所となります。この場合、従業員の半数以上の同意を得て認可を受けた場合には社会保険の適用事業所になり、全従業員が被保険者とされます。

 従業員の仲間と相談して、多少手取りが減っても社会保険に入りたいという人が過半数いれば、その旨店長に申し出てみてください。

Q2

 去年のはじめまで、前に務めていた会社を辞めて失業手当をもらっていました。そのあと数か月働いたのですが、今年3月にまた失業してしまいました。失業手当の給付を受けることができますか?

A2

 退職理由が自己都合の場合、雇用保険に加入している期間が退職する前の2年間で12か月以上あることが条件になります。1か月とみなされるのは、働いた日数か11日以上あることです。

 自己都合による退職とは、自ら退職を申し出た場合のことを指します。 これは一社に限らず、辞めた日の翌日から遡ったとき、別の会社で雇用保険に加入していて、それが通算12ヶ月以上、かつ過去2年間の中にその期間が収まれば、失業保険の受給資格を得られます。

 ただし、自己都合退職の場合は、3ヶ月間は失業給付の基本手当を受給できない「給付制限期間」があります。

 自己都合の退職理由の場合でも「正当な理由である」と認められると「特定理由離職者」に規定されます。例えば、疾病や怪我、妊娠・出産・育児や、介護、会社の移転などで通勤が困難になる場合などで、この場合は、受給資格は、雇用保険の加入期間が退職前の1年間に6ヶ月以上あれば得ることができます。

 また、自己都合退職ではなく、解雇された場合の受給資格は、雇用保険の加入期間が退職前の1年間に6ヶ月以上あれば得ることができます。

 

Q3

 整形外科の病院でずっと週18時間のパート勤務で働いていました。最近、週22時間の勤務に変わりました。雇用保険に入れるかと思いましたが、経営者が雇用保険に入れたら半年で辞めるからと雇用保険に入れてもらえません。どうしたらいいですか?

A3

 雇用保険は、5人未満を雇用する農林水産業を除き、労働者を雇用している全ての事業に適用されます。

 労働者は1週間に20時間以上働いていれば、雇用保険に入れます。

 会社が雇用保険に加入しない場合は、ハローワークに週20時間以上勤務していることがわかる書類(雇用契約書や給料明細書など)をもって、被保険者資格の取得を申し出れば雇用保険に加入できます。確認されたら事業主と労働者に対して確認通知と被保険者証が交付されます。被保険者証は事業主をとおさず労働者本人に直接交付されます。

 なお、失業給付の受給資格は、離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。倒産・解雇等により離職した特定受給資格者の場合は、離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば足ります。

 

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