top of page
このホームページは
.com
を使って作成されました。あなたも無料で作ってみませんか?
今すぐはじめる
トップページ
お知らせ
アクセス
地図・交通案内
賛同会員の募集
最近の相談事例から
労働時間に関するQ&A
資格・免許の経費Q&A
退職Q&A
有給休暇Q&A
社会保険Q&A
ユニオンショップ協定Q&A
労働条件の不利益変更Q&A
NPOひろしま通信
リンク
もっと見る
Use tab to navigate through the menu items.
社会保険に関する
Q
&
A
最近の労働相談で出された質問です。参考にしてください。
Q1
個人経営の美容店で働いています。社会保険に加入してもらいたいのですがどうしたらいいでしょうか?
A1
理美容店などのサービス業は社会保険の非適用事業所になります。理美容店などのサービス業でも、それが法人であれば従業員の数に関係なく強制適用事業所となりますが、相談例では個人経営の美容店ですので任意適用事業所となります。この場合、従業員の半数以上の同意を得て認可を受けた場合には社会保険の適用事業所になり、全従業員が被保険者とされます。
従業員の仲間と相談して、多少手取りが減っても社会保険に入りたいという人が過半数いれば、その旨店長に申し出てみてください。
Q2