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​退職に関するQ&A

最近の労働相談で出された質問です。参考にしてください。

Q1

 介護の職場で働いています。今の職場は、仕事がきついだけでなく、そのうえ労働条件が勝手に変えられるなど、もうここで働く気になれません。会社に「辞めます」といったら、「人がいない、今やめてもらったら困る」と辞めさせてくれません。どうしたらいいでしょうか?

A1

 辞職は、原則として自由で、使用者の承諾を必要としません。入社時の労働条件が勝手に変えられような職場であれば、当然の辞職といえるでしょう。

(1)期間の定めのない契約の場合は、辞職に理由は必要ありませんが、民法627条により、原則として2週間前の予告が必要です。就業規則等で仮に「退職願」の提出期限が退職日の3か月前とされていたとしても、これに拘束されることなく,申入日から2週間で退職できます。退職日以降に発生した問題について労働者は何も責任を負いません。

もっとも、就業規則等で仮に「退職願」の届け出が30日前とされていた場合は、退職届けの提出後30日を経過して退職したほうが退職の手続きはすんなりといくようです。

(2)有期労働契約の場合は、「やむを得ない事由」があった場合のみ、ただちに解約できます。例えば、4週間で4日の休日が減らされるなど労働条件が勝手に変えられるような職場環境は耐えられないというのは「やむを得ない事由」にあたるでしょう。また、突然週5日、一日8時間の勤務が9時間の勤務に変更させられた例など労基法違反ですから「やむを得ない事由」になります。

​退職したことによって、損害賠償を請求されることはありません。

 就業規則等で仮に「退職願」の届け出が1ヶ月前とされていた場合は、「やむを得ない事由」がなかった場合でも1ヶ月前に「退職願」を提出することによって退社することができます。

また、労基法137条では契約締結日から1年を超えたときには、使用者に退職を申し出ることによりいつでも退職できるとの規定があります。(但し、専門的知識を有する労働者及び60歳以上の労働者との有期契約には適用されません。)

 退職届けの提出日がいつかが問題となることが多いので、内容証明郵便で退職届けを提出するとよいです。

Q2

 これまで仕事のことで何も言われなかったのに突然会社から呼び出され、「明日から辞めてもらう。自己都合退職願を書け。書かないと解雇(クビ)になる。そうなると次の就職に不利になるよ」といわれ、退職願を書いてしまいました。後から考えたら解雇されるような理由もなく納得がいきません。どうしたらいいでしょうか?

A2

 「使用者が労働者に対して退職を勧告する場合、当該労働者に真に解雇に相当する事由が存在する場合はともかく、そのような事由が存在しないにもかかわらず、解雇のありうることやそれに伴う不利益を告げることは労働者を畏怖させるに足る違法な害悪の告知あるといわざるを得ず、かかる害悪の告知の結果なされた退職願は強迫による意思表示としてとして取り消しうるというべきである」という判例があります。なるべくはやく会社に対して「自己都合退職願は解雇理由がないのに自己都合退職届けを出さないと解雇になると強迫されて書いたもので退職願を撤回します」と退職願撤回を申し出てください。内容証明郵便で申し出ることを勧めます。

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