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​有給休暇に関するQ&A

最近の労働相談で出された質問です。参考にしてください。

Q1

〇〇の職場で5年働いています。一日6時間勤務のパートですが週5日勤務しています。店長に有休を取りたいんですがといったら、店長から「うちには有給なんかない」ととらせてもらえません。どうしたらいいでしょうか?

A1

 パートでも条件を満たせば希望する日に有給休暇を取ることができます。週に30時間以上、または週に30時間未満でも週5日以上働いて入れば、6か月働けば、そこから年間10日の有休が与えられます。1年経過ごとに有休は11日、12日、14日と増えていきます。4年6カ月目に有休16日が付与されます。有休を使わなかったら1年間に限り繰り越しができます。

 また、勤務が週に30時間未満でかつ週5日未満でも、1週間に通う回数により有休が付与されます。(詳しくは本HPのトップページにある宣伝用リーフレット裏面をご覧ください。)有給取得を理由に賃金をカットしたり解雇することはできません。こうしたことは労働基準法で定められています。

店長に「法律で私たちにも有休を与えることが定められています」といって請求してみてください。ほかにも有休をとらせてもらえず困っている仲間がいたら一緒に申し出たらいいでしょう。

​ それでも店長が「うちには有休がない」といいはったら、当NPOに相談してください。

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